助産師募集
看護職員急募求人情報はこちら
患者の人権を尊重し倫理的配慮を念頭に、患者の立場から医療のあり方を考え、尊厳を守る医療の提供体制を守ることから、身体的拘束(以下「身体拘束」という)や行動制限は、原則として行わない。
患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため、緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。
身体拘束予防ガイドライン(日本看護倫理学会,2015)に基づき、予防的ケアに重点をおき、緊急・やむを得ない場合の要件を満たす場合のみに実施する。
緊急・やむを得ない場合の身体拘束実施後は、身体拘束の弊害に十分注意し、最小化、解除に向け検討し、努力する。また、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
身体拘束や行動制限は原則として行わない。しかし、緊急・やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合の検討には、先ず以下を実施する。
*看護倫理ガイドライン(2015)「短期的に身体拘束をせざるを得ない場合の要件と拘束解除の基準」に準ずる。
1. 対象者側の要因と環境要因のアセスメントの実施
1)
2)
3)
**認知症ケアマニュアル「せん妄チェックリスト活用基準」に準ずる。
4)
2. 身体拘束以外の介入の実施
1)
2)
3)
3. 緊急・やむを得ず身体拘束が必要と考える場合は、身体的拘束判断基準フローチャートに沿って複数名で検討する。
1. 適応基準
身体拘束の三原則に該当する場合のみに実施する
【切迫性】
行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い(意識障害、説明理解力低下、精神症状を伴う不穏、興奮)
【非代替性】
行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難な場合など)
【一時性】
行動制限は一時的であること
2. 対象者の状態
1)
2)
3)
4)
3. 身体拘束目的
1)
2)
3)
4)
4. 身体拘束の対象となる具体的な行為
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
引用:厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」(2001)
身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
5. 鎮静を目的とした薬物の適正使用について
不眠・不穏時の薬剤については、「かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用のガイドライン(第3版)」厚生労働省に準じて対応する。
睡眠剤の院内フォーミュラリを参考に、推奨薬品の使用を検討する。
1. 身体拘束開始時
1)
2)
①医師もしくは看護職が患者・家族に身体拘束を行う理由・方法・身体拘束期間を説明し同意を得て実施する。
夜間など緊急に身体拘束をする状況である場合には、家族に連絡し、口頭で同意を得、その内容を看護記録に記載する。
翌日(またはそれ以降)、家族に身体拘束の理由・方法・身体拘束期間を再度説明し、同意書を記入してもらう。
②身体拘束期間を超えた場合は、指示のもと、再度説明し同意書を記入してもらう。
③身体拘束を早期に解除するよう関わった上で、やむを得ず継続させる期間が1カ月に至った場合には、再度説明し、同意書を記入してもらう。
3)
4)
5)
2. 身体拘束時の看護、ケア
身体拘束予防ガイドラインに基づき看護、ケアを行う。
できるだけ早期に解除することを目的として実施することを患者・家族に説明する。
1)
①身体拘束部位に合った身体拘束用具(安全ベルト、体幹抑制帯、介護衣、ミトン型手袋、リムホルダーなど)を選択し、しっかり装着する。
拘束用具でないものは使用しない。
②身体拘束用具装着に、緊急かつ安全性を要する場合は2人以上のスタッフが協力して行う。
③身体拘束用具類の固定はベッド柵ではなくベッドの枠に固定しスライドを予防する。
ベッド柵に固定する場合は、ベッド柵の固定が必要かどうか検討し、必要に応じてベッド柵の固定を行う。
④身体拘束用具は関節可動域を残して固定し、必要に応じてタオルなどで皮膚を保護する。
2)
①原則として身体拘束直後・15分後、その後は各勤務開始時、終了時、必要に応じて行う。
・患者の身体状態・精神状態(褥瘡・脱臼・骨折・心身の機能障害・血行障害・せん妄の発症・認知症の重症化など)
・身体拘束による弊害・トラブル
③バイタルサイン測定
状態に応じて的確に行う。
3)
①身体拘束の態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
②患者・家族への説明内容と同意の有無、説明した家族の続柄
③拘束実施時間・部位・使用物品
④観察項目、観察時間、診療・看護・ケア等計画の評価修正(夜間の場合は翌日日勤帯)
⑤身体拘束最小化及び解除・弊害の早期発見に向けた診療・看護・ケア等計画
4)
5)
6)
7)
8)
1. 身体拘束の判断・解除基準により評価
以下の1)~5)の該当がない。
1)
2)
3)
4)
5)
2. 身体拘束による不穏・興奮の増強、抑うつ・意欲低下、せん妄の悪化、身体機能の低下(筋力低下、褥瘡リスク増大など)、その他、拘束による明らかな不利益が生じている場合
1)
2)
3)
4)
・身体拘束最小化チームによる検討やラウンドの実施および身体拘束最小化に向けた支援。
・各部署で判断が難しい事例は、身体拘束最小化チームで判断、検討する。
厚生労働省.(2001).身体拘束ゼロ作戦推進会議,「身体拘束ゼロへの手引き」,
https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/854.pdf.(2022.7.2閲覧日)
日本看護倫理学会編.(2018).看護倫理ガイドライン,第1版第1刷,看護の科学社,東京. 鈴木みずえ.黒川美智代.(2020).認知症plus身体拘束予防 ケアをみつめ直し,抑制に頼らない看護の実現へ,日本看護協会出版会,東京.
山口晴保.田中志子監修.(2020).身体拘束ゼロの認知症医療・ケア,第1版第1刷,照林社,東京.
厚生労働省老健局.(2025).介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き.
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001484658.pdf(2025.12.12閲覧日)
身体的拘束最小化チーム
2017年4月1日作成
2022年7月修正
2022年8月修正
2024年5月9日修正
2025年5月修正
2025年12月修正
2026年1月修正