JA新潟厚生連 小千谷総合病院

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HOSPITAL GUIDE

身体的拘束を最小化するための指針

身体的拘束の基本的考え方

 患者の人権を尊重し倫理的配慮を念頭に、患者の立場から医療のあり方を考え、尊厳を守る医療の提供体制を守ることから、身体的拘束(以下「身体拘束」という)や行動制限は、原則として行わない。
患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため、緊急・やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。
身体拘束予防ガイドライン(日本看護倫理学会,2015)に基づき、予防的ケアに重点をおき、緊急・やむを得ない場合の要件を満たす場合のみに実施する。

緊急・やむを得ない場合の身体拘束実施後は、身体拘束の弊害に十分注意し、最小化、解除に向け検討し、努力する。また、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

Ⅰ. 身体拘束をしない基準

 身体拘束や行動制限は原則として行わない。しかし、緊急・やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合の検討には、先ず以下を実施する。

*看護倫理ガイドライン(2015)「短期的に身体拘束をせざるを得ない場合の要件と拘束解除の基準」に準ずる。

1. 対象者側の要因と環境要因のアセスメントの実施

  • 1)

    対象者側の行動の理由を受け止め、真意を確かめる。
  • 2)

    環境要因をアセスメントし、物的環境・人的環境・治療環境の調整を行う。
  • 3)

    行動の理由がない場合、症状の背景にはせん妄症状が潜んでいる場合が多いため、すべての患者において、せん妄症状についてのアセスメントを必ず行う。

    **認知症ケアマニュアル「せん妄チェックリスト活用基準」に準ずる。

  • 4)

    医師、看護職、多職種で原因について検討する。

2. 身体拘束以外の介入の実施

  • 1)

    原因の除去に努める。
  • 2)

    回避・軽減(代替)方法をチームで検討し、計画立案する。(※)
  • 3)

    立案した看護ケアを実践し、評価を行う。
    主治医に相談し、心療内科医などの専門医に相談する。

3. 緊急・やむを得ず身体拘束が必要と考える場合は、身体的拘束判断基準フローチャートに沿って複数名で検討する。

Ⅱ. やむを得ず身体拘束を行う場合の基準

1. 適応基準

身体拘束の三原則に該当する場合のみに実施する

【切迫性】
行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い(意識障害、説明理解力低下、精神症状を伴う不穏、興奮)

【非代替性】
行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難な場合など)

【一時性】
行動制限は一時的であること

2. 対象者の状態

  • 1)

    麻酔後の半覚醒・術後せん妄
  • 2)

    脳血管障害・薬物中毒による意識障害
  • 3)

    認知症などによる著しい失見当識
  • 4)

    その他、患者生命への危険・疾病の回復遅延や悪化が危惧される時

3. 身体拘束目的

  • 1)

    治療に必要な医療器具を抜く、損傷する
  • 2)

    治療に必要な体位の保持や安静が保てない
  • 3)

    自傷行為(自己の生命、身体を害する行為)
  • 4)

    他害行為(傷害、暴行、侮辱、器物破損等他の者に害を及ぼす行為)

4. 身体拘束の対象となる具体的な行為

  • 1)

    徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 2)

    転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 3)

    自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  • 4)

    点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。
  • 5)

    点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  • 6)

    車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
  • 7)

    立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
  • 8)

    脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • 9)

    他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 10)

    行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • 11)

    自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

引用:厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」(2001)

身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

5. 鎮静を目的とした薬物の適正使用について

不眠・不穏時の薬剤については、「かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用のガイドライン(第3版)」厚生労働省に準じて対応する。
睡眠剤の院内フォーミュラリを参考に、推奨薬品の使用を検討する。

Ⅲ. 身体拘束実施手順

1. 身体拘束開始時

  • 1)

    身体拘束対象患者(Ⅱ.2)について医師もしくは看護職が、患者の状態を評価した上で、医師の指示で実施する。
  • 2)

    ①医師もしくは看護職が患者・家族に身体拘束を行う理由・方法・身体拘束期間を説明し同意を得て実施する。
    夜間など緊急に身体拘束をする状況である場合には、家族に連絡し、口頭で同意を得、その内容を看護記録に記載する。
    翌日(またはそれ以降)、家族に身体拘束の理由・方法・身体拘束期間を再度説明し、同意書を記入してもらう。

    ②身体拘束期間を超えた場合は、指示のもと、再度説明し同意書を記入してもらう。

    ③身体拘束を早期に解除するよう関わった上で、やむを得ず継続させる期間が1カ月に至った場合には、再度説明し、同意書を記入してもらう。

  • 3)

    医師は、身体拘束指示として、3原則と身体拘束目的、身体拘束の方法、身体拘束期間(開始日時と解除日時)、身体拘束時間を記載し、サインを行う。
  • 4)

    診療計画、ケア計画、看護計画を立案し、患者に適した方法で実施する(夜間の場合は翌日、日勤帯で看護計画を立案する)。
  • 5)

    身体拘束を開始したら看護師長に報告する。
    看護師長は看護管理日誌に身体拘束患者の総数を記入し、当該部署の身体拘束対象者数の把握を行う。(休日及び夜間は、代理責任者に報告し、代理責任者が把握する。)
    「身体拘束患者(認知症ケア加算)一覧表」を身体拘束患者全員に適応する。

2. 身体拘束時の看護、ケア

身体拘束予防ガイドラインに基づき看護、ケアを行う。
できるだけ早期に解除することを目的として実施することを患者・家族に説明する。

  • 1)

    身体拘束の方法

    ①身体拘束部位に合った身体拘束用具(安全ベルト、体幹抑制帯、介護衣、ミトン型手袋、リムホルダーなど)を選択し、しっかり装着する。
    拘束用具でないものは使用しない。

    ②身体拘束用具装着に、緊急かつ安全性を要する場合は2人以上のスタッフが協力して行う。

    ③身体拘束用具類の固定はベッド柵ではなくベッドの枠に固定しスライドを予防する。
    ベッド柵に固定する場合は、ベッド柵の固定が必要かどうか検討し、必要に応じてベッド柵の固定を行う。

    ④身体拘束用具は関節可動域を残して固定し、必要に応じてタオルなどで皮膚を保護する。

  • 2)

    観察

    ①原則として身体拘束直後・15分後、その後は各勤務開始時、終了時、必要に応じて行う。

    ②観察

    ・患者の身体状態・精神状態(褥瘡・脱臼・骨折・心身の機能障害・血行障害・せん妄の発症・認知症の重症化など)

    ・身体拘束による弊害・トラブル

    ③バイタルサイン測定
    状態に応じて的確に行う。

  • 3)

    記録

    ①身体拘束の態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

    ②患者・家族への説明内容と同意の有無、説明した家族の続柄

    ③拘束実施時間・部位・使用物品

    ④観察項目、観察時間、診療・看護・ケア等計画の評価修正(夜間の場合は翌日日勤帯)

    ⑤身体拘束最小化及び解除・弊害の早期発見に向けた診療・看護・ケア等計画

  • 4)

    患者の訴えを受け止め、基本的ケア(起きる、食べる、排泄する、清潔にする、活動する)ができるだけ実現できるよう配慮し援助を行う。
  • 5)

    誤嚥や窒息など不慮の事故が起きないよう適切な道具を使用し、観察に努め、記録に残す。
  • 6)

    ナースコールは患者の手元または押すことができるように設置する。
  • 7)

    身体拘束の部位や期間は最小限にとどめるよう、心身の観察とアセスメントを行う。
  • 8)

    身体拘束開始後は最小化、解除に向け、医師・看護職・多職種との定期的な検討、また、少なくとも1日1回は身体拘束についてアセスメントおよび評価を行い、身体拘束カンファレンスとして記録する。

Ⅳ. 解除基準

1. 身体拘束の判断・解除基準により評価

以下の1)~5)の該当がない。

  • 1)

    治療に必要な医療器具を抜く、損傷する
  • 2)

    治療に必要な体位の保持や安静が保てない
  • 3)

    自傷行為(自己の生命、身体を害する行為)
  • 4)

    他害行為(傷害、暴行、侮辱、器物破損等他の者に害を及ぼす行為)
  • 5)

    身体拘束三原則を満たさない。

2. 身体拘束による不穏・興奮の増強、抑うつ・意欲低下、せん妄の悪化、身体機能の低下(筋力低下、褥瘡リスク増大など)、その他、拘束による明らかな不利益が生じている場合

Ⅴ. 身体拘束最小化に向けた業務

  • 1)

    身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。(ア)
  • 2)

    身体拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する。また、定期的に指針の見直しを行う。(イ)
  • 3)

    入院患者に係わる職員を対象として、身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。(ウ)
  • 4)

    各部署で医師、看護職、多職種でカンファレンスを用いて解除に向け検討する。最小化に向けた推進活動をする。

    ・身体拘束最小化チームによる検討やラウンドの実施および身体拘束最小化に向けた支援。

    ・各部署で判断が難しい事例は、身体拘束最小化チームで判断、検討する。

引用・参考文献

厚生労働省.(2001).身体拘束ゼロ作戦推進会議,「身体拘束ゼロへの手引き」,
https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/854.pdf.(2022.7.2閲覧日)

日本看護倫理学会編.(2018).看護倫理ガイドライン,第1版第1刷,看護の科学社,東京. 鈴木みずえ.黒川美智代.(2020).認知症plus身体拘束予防 ケアをみつめ直し,抑制に頼らない看護の実現へ,日本看護協会出版会,東京.

山口晴保.田中志子監修.(2020).身体拘束ゼロの認知症医療・ケア,第1版第1刷,照林社,東京.

厚生労働省老健局.(2025).介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き.
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001484658.pdf(2025.12.12閲覧日)

身体的拘束最小化チーム

2017年4月1日作成
2022年7月修正
2022年8月修正
2024年5月9日修正
2025年5月修正
2025年12月修正
2026年1月修正

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